パートナー活動ガイドライン
アドネス株式会社
制定日:2026年9月15日
改定日:2026年10月10日
版:v1.3
※ 2次代理店についての定めは、いま追記を準備しています。
第1条(このガイドラインの位置づけ)
- 本ガイドラインは、Addness認定代理店講座 利用規約(以下「本規約」といいます。)第10条第1項に基づき、当社が定めるものです。契約者は、紹介活動を行うにあたり、本規約および本ガイドラインに従うものとします。
- 当社と契約者との間で Addness認定代理店契約書(以下「本契約書」といいます。)を締結している場合、本ガイドラインは、本契約書第10条第2項・第14条第1項にいう「甲が定めるガイドライン」および第19条第1項第1号にいう「甲の定めるガイドライン」として適用されます。この場合、本ガイドライン中の「契約者」は「乙」と、「当社」は「甲」と読み替えます。
- 紹介料の料率、発生要件、支払時期その他の金銭に関する条件は、本ガイドラインではなく 紹介料規程 に定めます。
- 本ガイドラインの定めが本規約または本契約書と異なる場合は、本規約または本契約書が優先します。
第2条(用語)
本ガイドラインで使う用語は、本規約第2条の定義によります。読みやすさのため、本ガイドラインでは次のように言い換えている箇所があります。
| 本ガイドラインの表現 | 正式な用語 |
|---|---|
| あなた・パートナー | 契約者 |
| 紹介先・お客さま候補 | 被紹介者(見込顧客) |
| 紹介リンク | 当社が契約者ごとに発行する専用の登録用リンク |
第3条(名乗り方)
1. 使ってよい呼称
- Addness認定代理店
- Addness認定代理店(アドネス株式会社)
- Addness公式パートナー
この呼称は、あなたが Addness認定代理店講座の契約者であることを示すものです。当社の代理権を意味するものではありません(本規約第10条第2項、本契約書第9条第2項)。
2. 使ってはいけない呼称・表示
| 使ってはいけない | 理由 |
|---|---|
| Addness(アドネス)の社員・スタッフ・営業担当 | 雇用関係はありません |
| Addness ◯◯支社・◯◯支店・日本総代理店・総販売元 | 当社の組織であるかのような誤認を生じます |
| 独占代理店・エリア代理店・唯一の公式パートナー | 個別条件の合意書で独占の定めをした場合を除き、事実と異なります |
| 商号・屋号・ドメイン名・SNSアカウント名に Addness / アドネス を含めるもの(例:addness-tokyo.com、@addness_official_◯◯) | 本契約書第14条第2項で禁止しています |
3. 必ず明示すること
紹介活動を行うときは、次を相手に分かる形で示してください(本規約第10条第5項、本契約書第9条第5項)。
- あなたが 当社とは独立した事業者 であること
- Addness の契約は 当社と相手との間で直接結ばれる こと
- あなたが Addness を紹介することにより 当社から紹介料を受け取る立場にある こと(第5条参照)
4. あなたが行えないこと
個別条件の合意書に明示の定めがない限り、次の権限はありません(本規約第10条第3項、本契約書第9条第1項・第3項)。
- 当社を代理・代行して契約を結ぶこと
- 当社の名でお客さまに請求し、または代金を受け取ること
- Addness を自分の商品として再販売・転売すること
- 価格・提供条件その他の取引条件を決めたり変えたりすること
- 当社を拘束する約束・表明・保証をすること
5. ロゴ・商標
当社のロゴ、サービスマーク、「Addness認定代理店」の呼称は、紹介活動に必要な範囲で、日本国内で、無償で使えます(本契約書第14条第1項)。ただし 改変してはいけません。当社の信用を害する態様での使用、同一・類似の商標の出願も禁止です。契約が終了したときは、直ちに使用をやめてください。
第4条(使ってよい表現・使ってはいけない表現)
1. 基本の考え方
当社が提供する販促物・説明資料に書かれている範囲を超えて説明しない(本契約書第10条第1項)。書かれていないことを聞かれたら、その場で答えず、当社に確認してから回答してください。
2. 使ってはいけない表現
次の表現は、景品表示法・特定商取引法に触れるおそれがあるため、口頭・文章・動画・SNS投稿のいずれでも使えません(本規約第12条第1項第3号、本契約書第10条第2項)。
- 収益・成果・効果の保証や断定:「必ず稼げる」「絶対に成果が出る」「月◯万円確実」
- 誰にでも当てはまるかのような表現:「誰でも」「未経験でも」「知識ゼロでも」「やるだけ」
- 労働と無関係の収入であるかのような表現:「不労所得」「放置で収入」「寝ている間に」
- 事実と異なる説明・誇大な表現:導入社数、実績、機能について確認していない数字を出す
- 根拠のない比較:「他社より安い」「業界No.1」「唯一の」
- 当社の許諾のない価格・キャンペーン・契約条件の表示や約束
3. 言い換えの例
| ✕ 使わない | ○ 言い換える |
|---|---|
| 誰でも月10万円稼げます | 成果は取り組み方によって異なります。ご自身のお客さまに合うかを一緒に確認させてください |
| 未経験でも不労所得になります | 継続的にご紹介いただいた分に応じて紹介料をお支払いする仕組みです |
| 今だけ半額にできます | 価格は当社が公表している条件のとおりです |
| 必ず業務が半分になります | 当社の事例では◯◯の工程を自動化した例があります(※当社資料に記載のあるものに限る) |
| 私が契約手続きをします | 契約はアドネス株式会社とお客さまの間で直接結んでいただきます |
4. 広告であることの明示(ステルスマーケティングの防止)
SNS・ブログ・メールマガジン・動画などで Addness を紹介するときは、紹介料を受け取る立場であることが分かる表示を必ず入れてください。
- 表示の例:「#PR」「Addness認定代理店として紹介しています」「紹介料を受け取っています」
- 表示は、投稿の冒頭など、読み手が最初に気づく位置に置いてください
- 第三者になりすまして体験談を書く、一般利用者を装って口コミを投稿する行為は禁止です
5. 勧誘の方法
- 無差別なダイレクトメッセージ、迷惑メール、リストを買っての一斉送信は禁止です(本規約第12条第1項第3号⑤、本契約書第10条第2項第4号)
- 相手が断った後の繰り返しの連絡はしないでください
- 検索連動型広告で「Addness」「アドネス」等の当社の名称・商標をキーワードとして出稿すること、および当社の公式サイトと誤認される広告文・表示URLを用いることは、当社の事前の書面による承諾がない限り行えません
6. 価格と特典
- 価格その他の取引条件は当社が定めます。値引き・キャッシュバックその他実質的に価格を変える利益を提供してはいけません(本契約書第11条第1項)
- 自分の費用と責任で、自分のサービスや物品を特典として付けることはできます(同条第2項)。その場合は、①それがあなたの提供であって当社の提供ではないことを誤認されない方法で明示し、②特典の内容・提供条件・問い合わせ先をあらかじめ示し、③景品表示法に適合する内容と価額にしてください
- 当社は、その特典について一切の責任を負いません
7. 資料の扱い
- 当社が提供する販促物は、事前の書面による承諾なく複製・改変しないでください(本契約書第15条第1項)
- 自分で作った資料・広告・投稿は、使う前に当社へ共有してください(同条第2項)。当社が修正・中止を求めた場合は従ってください
- 共有を経ていない自作資料で紹介した場合、その紹介先についての紹介料をお支払いできないことがあります(同条第3項)
- 共有したこと、当社が異議を述べなかったことは、内容の適法性・正確性を当社が保証したことにはなりません(同条第4項)
第5条(見込顧客を当社へ紹介する流れ)
手順
- 紹介リンクを受け取る(あなた)
専用ページ https://www.addness.com/affiliate/course から、Addnessにログインのうえ、講座申込時の氏名・メールアドレスを入力して申請します。Addnessの無料アカウントで申請できます(有料契約は不要)。申請を送ると、その場であなた専用の紹介リンクと成果画面が使えるようになります。 - お客さま候補に案内する(あなた)
第4条の表現ルールに従って案内し、必ずあなたの紹介リンクから登録してもらってください。リンクを経由しない登録は、紹介として記録されません。 - 当社へ報告する(あなた)
あなたの紹介リンクから登録されていれば、個別の報告は要りません。 リンクの記録で帰属を判定できるためです(当社は、この登録をもって本規約第10条第7項・本契約書第10条第3項の報告に代えます)。
次の場合だけ、相手の名称・担当者名・連絡先・商談の状況を、当社が定める方法で提出してください。- リンクを経由してもらえなかった場合、または経由したか分からない場合
- 当社から報告を求めた場合(この場合は提出の義務があります。当社が指定する期間内に提出がないと、その紹介先の紹介料は発生しません)
- 帰属の判定(当社)
報告と紹介リンクの記録に基づいて、当社が帰属を判定します。判定のルールは紹介料規程によります。 - 商談・契約(当社)
契約を結ぶかどうかは当社が単独の裁量で決めます。結ばなかったことについて当社は責任を負いません(本規約第10条第4項、本契約書第9条第4項)。商談への同席は個別に相談してください。 - 紹介料の発生(当社)
契約が成立し、当社が対価を現に受け取った分について、紹介料規程の条件で紹介料が発生します。
紹介として扱われないもの
次の場合は、紹介リンクを経由していても紹介料は発生しません(本規約第11条第4項、本契約書第12条第4項)。
- 相手が既に当社のお客さまである場合
- 当社または他の認定代理店が先に接触していた場合
- 紹介リンクの記録から帰属を判定できず、かつ手順3の報告もない場合
- 当社が求めた報告を、正当な理由なく期間内に提出しない場合
- 自分自身、家族、自社の別アカウント等による申込み(自己紹介)
- その他、当社が紹介活動によるものでないと判断した場合
判断に迷ったら
「この相手は既に当社と接点があるかもしれない」と思ったときは、案内する前に当社へ確認してください。後から重複が分かると、あなたの手間が報われない結果になります。
第6条(やってはいけないこと)
本規約第12条および本契約書第10条第2項・第16条・第17条に定めるもののうち、紹介活動で特に気をつけていただきたいものを挙げます。
1. 紹介料に関する不正
- 自分または関係者による申込み(自己紹介)、名義を借りた申込み
- 相手の情報の捏造、虚偽の報告、不正確な報告
- これらが判明した場合、当社は紹介料の支払を拒み、既に支払った紹介料の返還を請求できます(本契約書第10条第5項)
2. お客さま・営業情報の扱い
- 講座やコミュニティを通じて知ったお客さま・見込顧客の情報を、紹介活動以外の目的に使うこと
- 当社を通さずに直接取引を持ちかけること、当社のサービスから自分や第三者の商品へ切り替えさせること
- 自分が接触した見込顧客を当社に紹介せず、自分の取引として処理すること
- 参加者名簿その他の営業情報を複製・持ち出し・第三者提供すること
- 当社の役員・従業員・業務委託先を、当社の承諾なく勧誘し引き抜くこと
この制限は、契約が終了した後も1年間続きます(本規約第12条第2項)。
3. コミュニティでの行為
- 他の参加者への、当社が承諾していない商品・サービス・投資・セミナー・副業等の勧誘や営業
- 他の参加者の連絡先を、コミュニティの目的外で取得・利用すること
- 誹謗中傷、ハラスメント、差別的言動
- コンサルティングの録音・録画・スクリーンショットの外部公開、コミュニティ内の発言や事例の外部公開
- 教材・アーカイブ動画の複製、第三者への共有、アカウントの貸与
4. 他のパートナーの勧誘
他の人を認定代理店に勧誘したことに基づく報酬はありません(本規約第11条第3項)。当社の紹介料は、自分が紹介したお客さまに係る分についてのみ発生します。
5. 他社の商品の取扱いについて
本ガイドラインは、あなたが当社以外の事業者の商品・サービスを取り扱うこと自体を制限するものではありません(本規約第12条第3項)。ただし、Addness のお客さま・見込顧客を他社サービスへ切り替えさせる行為は禁止です。
第7条(違反した場合)
| 違反の内容 | 当社の対応 |
|---|---|
| 表現ルール違反・自作資料の未共有 | 修正または使用中止の要請。従わない場合、当該紹介先の紹介料の全部または一部の支払を拒むこと、既払分の返還請求・将来の紹介料からの控除 |
| 自己紹介・虚偽の報告 | 紹介料の不発生、既払分の返還請求 |
| 本規約第12条・本契約書第10条第2項・第16条・第17条の禁止事項に該当する行為 | 利用停止、契約の解除(本規約第15条、本契約書第19条)。この場合、終了日前に成立した契約に係る紹介料も発生しなくなります(本規約第11条第7項第2号、本契約書第12条第7項ただし書) |
紹介活動に起因して相手方や第三者との間に紛争・苦情・損害賠償請求が生じた場合、あなたの責任と費用で解決していただきます(本契約書第10条第4項)。
第8条(連絡先)
- 紹介・報告・資料の共有・判断に迷ったときの窓口:サポート公式LINE「Addness認定代理店【個別相談窓口】」(友だち追加の案内は、購入後のご案内でお送りします)
- 紹介リンクの申請・成果の確認:https://www.addness.com/affiliate/course
第9条(改定)
- 当社は、本ガイドラインを変更することがあります。変更後の内容は、当社が定める方法で契約者に通知し、または当社ウェブサイトに掲示した時点から適用されます。
- 契約者に重大な影響を及ぼす変更を行う場合、当社は、1か月前までに通知します。
改定履歴
| 版 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026年9月15日 | 制定 |
| v1.1 | 2026年9月15日 | 「Addness公式パートナー」を使ってよい呼称に追加(第3条)。紹介リンク経由の登録があれば個別の報告を不要に(第5条)。相談窓口をサポート公式LINEに(第8条) |
| v1.2 | 2026年10月8日 | 紹介リンクの申請に運営の承認が不要になったことに合わせ、手順1を「申請を送るとその場で使える」に改めた(第5条) |
| v1.3 | 2026年10月10日 | Addness認定代理店契約書 v1.5 に合わせて、引いている契約書の条番号を直した(第1条・第3条〜第7条)。「個別覚書」を、利用規約 v1.4 の呼び名「個別条件の合意書」に改めた(第3条)。内容は変えていない |
アドネス株式会社
東京都新宿区四谷4-3-50 四谷トーセイビル5F