紹介料規程

アドネス株式会社
制定日:2026年9月15日
改定日:2026年10月11日(効力発生日:2026年11月11日)
版:v1.3


第1条(目的および適用)

  1. 本規程は、Addness認定代理店講座 利用規約(以下「本規約」といいます。)第11条第2項に基づき、当社が契約者に支払う紹介料の料率、算定方法、発生要件、支払時期、支払方法、最低支払額、被紹介者の帰属判定基準その他の条件を定めるものです。
  2. 当社と契約者との間で Addness認定代理店契約書(以下「本契約書」といいます。)を締結している場合、本規程は、同第13条第1項にいう紹介料の条件として適用されます。この場合、本規程中の「契約者」は「乙」と、「当社」は「甲」と読み替えます。
  3. 当社と契約者との間で個別条件の合意書を締結し、そこに本規程と異なる定めを置いた場合は、個別条件の合意書の定めが優先します。
  4. 本規程で使う用語は、本規約第2条の定義によります。紹介活動の進め方・表現のルール・禁止行為は、別途当社が定める パートナー活動ガイドライン によります。

第2条(紹介料の対象となる契約)

  1. 紹介料の対象となる契約(以下「対象契約」といいます。)は、契約者の紹介活動により当社と被紹介者との間で成立した Addness の有料プランの利用契約 とします。
  2. 次のものは、対象契約に含めないものとします。
    • (1) Addness の無料プランの利用
    • (2) Addness 導入支援その他の役務提供(請求書払いによるものを含みます。)
    • (3) Addness認定代理店講座その他当社が提供する講座・コンサルティングの申込み
    • (4) 当社が別途指定するキャンペーン価格・特別価格による契約
  3. 契約者が他の認定代理店を勧誘したことに基づく報酬は発生しません(本規約第11条第3項)。

第3条(料率)

  1. 紹介料の額は、当社が対象契約に基づき 現に受領した対価(税抜)の 20% とします。
  2. 前項の料率は、Addness認定代理店講座の契約者に適用されるものであり、当社が別途募集する一般のアフィリエイターに適用される料率とは異なります。
  3. 対価に、当社が第三者へ支払う決済手数料、外部サービスの実費その他の当社が実質的に受領しない金額が含まれる場合、当社は、これらを控除した額を算定の基礎とすることがあります。

第4条(紹介料が発生する期間)

  1. 紹介料は、被紹介者が 有料プランの利用を開始した日(以下「有料化日」といいます。)から12か月間 に当社が受領した対価について発生します。
  2. 有料化日から12か月を経過した後の対価については、当該対象契約が存続している場合であっても、紹介料は発生しません。
  3. 被紹介者が有料化日から12か月の間にプランを変更し、またはシート数を増減した場合、変更後の受領額を基礎として算定します。ただし、第7条の2に定める導入支援席に係る額は、同条第3項によります。
  4. 当該期間中に解約し、その後に同一の被紹介者が再び有料化した場合の取扱いは、当社が個別に判断します。
  5. 第7条の2に定める導入支援席に係る紹介料は、前各項にかかわらず、導入支援席ごとに、当該席の者が当該組織に参加した日から12か月間(契約者に別段の月数が定められている場合はその月数)に当社が受領した対価について発生します。

第5条(紹介料の発生要件)

  1. 紹介料は、次のすべてを満たした場合に発生します。
    • (1) 被紹介者が、当社が契約者に発行した専用の紹介リンクを経由して Addness に登録していること
    • (2) 契約者が、本規約第10条第7項(本契約書第10条第3項)に基づき、被紹介者を 当社が定める方法により当社へ報告していること。ただし、前号の紹介リンクの記録により被紹介者の帰属を判定できる場合、当社は、当該紹介リンクを経由した登録をもって当該報告に代えるものとし、契約者による個別の報告を要しません
    • (3) 当社と被紹介者との間で 対象契約が成立していること
    • (4) 当社が、当該対象契約に基づく 対価の支払を現に受けていること
  2. 前項第2号ただし書にかかわらず、当社が、被紹介者の名称、担当者名、連絡先、商談の状況その他の事項について報告を求めた場合、契約者は、当社が指定する期間内にこれを提出しなければなりません(本契約書第10条第3項)。
  3. 第7条の2に定める導入支援席については、前2項にかかわらず、同条の定めによります。

第6条(紹介料が発生しない場合)

次の各号のいずれかに該当する場合、紹介料は発生しません(本規約第11条第4項、本契約書第12条第4項)。

  1. 被紹介者が、既に当社の顧客である場合(第7条の2に定める導入支援席を除きます。)
  2. 当社または他の認定代理店が、当該被紹介者に先に接触していた場合
  3. 紹介リンクの記録により被紹介者の帰属を判定することができず、かつ前条第1項第2号の報告もない場合
  4. 当社が求めた報告を、契約者が正当な理由なく当社の指定する期間内に提出しない場合
  5. 契約者自身、その配偶者・親族、契約者が支配する法人その他の関係者による申込みである場合(自己紹介)。なお、契約者が被紹介者の組織にメンバーまたはゲストとして参加していること、または被紹介者の組織の従業員であることのみをもって、本号の自己紹介には当たらないものとします
  6. 当社への共有を経ていない契約者作成の資料を用いて紹介活動が行われていた場合(本契約書第15条第3項)
  7. 契約者が、虚偽の紹介、被紹介者の情報の捏造または不正確な報告を行った場合(本契約書第10条第5項)
  8. その他、当社が契約者の紹介活動によるものでないと判断した場合

第7条(被紹介者の帰属)

  1. 一の被紹介者について紹介料を受ける契約者は、1名に限ります。ただし、次条に定める導入支援席については、この限りではありません。
  2. 複数の契約者が同一の被紹介者を紹介した場合、帰属は次の順序で判定します。
    • (1) 当社または他の認定代理店が先に接触していた場合は、いずれの契約者にも帰属しません(前条第2号)
    • (2) 被紹介者が最初に経由した紹介リンクを発行された契約者に帰属します(ファーストタッチ)。紹介リンクの記録は、当社のシステムに保持された記録によります
    • (3) 紹介リンクの記録から判定できない場合は、第5条第1項第2号の報告が当社に先に到達した契約者に帰属します
  3. 紹介リンクの記録の有効期間は、被紹介者が当該リンクを最初に経由した時から 30日間 とします。
  4. 帰属について契約者の間に争いがある場合、当社は、前項までの基準に基づき単独の裁量で判定します。当社の判定に対し、契約者は異議を述べないものとします。
  5. 当社は、契約者に対し、毎月、紹介料の算定根拠(対象の被紹介者、契約成立日、当社の受領額)を明示します。当社は、算定根拠の確認のため、被紹介者の組織および導入支援席のある組織の組織名を契約者に開示します。被紹介者の氏名・メールアドレスその他の個人情報は、当社が必要と判断する範囲でのみ開示します。

第7条の2(導入支援席)

  1. 被紹介者の組織(既に当社の顧客である組織を含みます。)の管理者が、当社所定の方法により契約者を導入支援者として指定した招待リンク(以下「導入支援リンク」といいます。)を作成し、当該導入支援リンクにより新たに当該組織の正規メンバーとして参加した者の席(以下「導入支援席」といいます。)については、第6条第1号にかかわらず、当該契約者に紹介料が発生します。
  2. 導入支援席に係る紹介料は、当社が当該組織から受領した各対価のうち、導入支援席の数が当該対価の請求の基礎となった席数に占める割合に相当する額に、当該契約者の料率を乗じて算定します。
  3. 前項により導入支援席に係る紹介料の算定の基礎とした額は、当該組織について他の契約者に発生する紹介料の算定の基礎から除きます。導入支援席の期間(第4条第5項)が満了した後は、他の契約者の第4条第1項の期間が残っている場合に限り、当該額は当該他の契約者の算定の基礎に戻ります。
  4. 次のいずれかに該当する席は、導入支援席に当たりません。
    • (1) ゲスト用または外部の組織用の招待リンクにより参加した者の席
    • (2) 導入支援リンクを開いた時点で既に当該組織のメンバーであった者の席
    • (3) 当該契約者本人(二次代理店の場合は、その二次代理店を招待した契約者を含みます。)の席
    • (4) 当該組織のオーナーが当該契約者本人である場合の席
    • (5) 第6条第5号に該当する席
  5. 導入支援席の数および割合は、当社のシステムの記録により当社が判定し、契約者はこれに異議を述べないものとします。

第8条(紹介料の確定)

  1. 紹介料は、当社が対価を受領した日の属する月の末日をもって確定します。ただし、当社が返金、支払の取消しその他の事由が生じるおそれがあると判断した場合、当社は確定を翌月以降に繰り延べることができます。
  2. 当社は、確定した紹介料の明細を、当社が定める方法により契約者に通知します。
  3. 契約者は、明細の内容に異議がある場合、通知を受けた日から14日以内に当社へ申し出るものとします。当該期間内に申し出がない場合、明細の内容は確定したものとみなします。

第9条(締め日、支払時期および支払方法)

  1. 締め日および支払時期は次のとおりとします。
    • 締め日:毎月末日
    • 支払期日:締め日の属する月の翌々月末日(当該日が金融機関の休業日である場合は前営業日)
    • 請求書:契約者が当社所定の方法により発行します。当社が発行する明細をもって請求書に代えることがあります
    • 支払方法:契約者が指定する金融機関口座への振込
    • 振込手数料:当社の負担
  2. 契約者は、支払を受けるために必要な口座情報、氏名または商号、住所、および適格請求書発行事業者の登録番号(登録を受けている場合)を、当社が定める方法により届け出るものとします。届出がない場合、当社は支払を保留することができます。
  3. 届出事項に変更があった場合、契約者は速やかに当社へ届け出るものとします。届出の遅延により生じた支払の遅延について、当社は責任を負いません。

第10条(最低支払額)

  1. 確定した紹介料の合計額が、1回あたり 5,000円(税抜) に満たない場合、当社は当該紹介料を翌月以降へ繰り越し、合計額が当該金額に達した月の支払期日に支払います。
  2. 前項にかかわらず、本契約が終了した場合、当社は、終了後最初に到来する支払期日に、繰越額の全額を支払います。

第11条(通貨および換算)

  1. 当社が対価を外貨で受領した場合、紹介料は、当社が受領した日の属する月の当社所定のレートにより日本円へ換算して算定します。当社所定のレートは、当社が社内の管理会計に用いるレートとし、当社は、これを変更することがあります。
  2. 前項の換算により生じる差額について、当社および契約者は互いに請求しないものとします。

第12条(解約・返金があった場合の調整)

  1. 被紹介者が対象契約を解除した場合、返金がなされた場合、または対価の支払が行われなかった場合、当社は、既に支払った紹介料の返還を請求し、または将来の紹介料から控除することができます(本規約第11条第5項、本契約書第13条第5項)。
  2. 将来の紹介料から控除しきれない場合、当社は、契約者に対し不足額の支払を請求することができます。契約者は、当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。

第13条(税の取扱い)

  1. 契約者は、紹介料に係る請求書の発行、消費税および所得税・法人税等の申告・納付を、自らの責任と費用で行うものとします。
  2. 契約者が適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合においても、当社は、これを理由として紹介料の額を減額しません(本規約第11条第6項、本契約書第12条第9項)。
  3. 紹介料は、所得税法上の源泉徴収の対象となる報酬・料金には該当しないものとして取り扱います。ただし、契約者との取引に原稿料、講演料その他源泉徴収の対象となるものが含まれる場合は、当該部分について源泉徴収を行います。

第14条(本契約が終了した場合の取扱い)

  1. 本契約が終了した場合、終了日以後に成立した対象契約に係る紹介料は発生しません。
  2. 終了日前に成立した対象契約に係る紹介料は、本契約の終了後も、当該対象契約が存続し、かつ当社が対価の支払を現に受ける限り、第4条に定める期間の範囲で引き続き発生します(本規約第11条第7項、本契約書第12条第7項)。
  3. 前項にかかわらず、次の場合は、終了日以後の紹介料は発生しません。
    • (1) 個別条件の合意書に別段の定めがある場合
    • (2) 本規約第15条第1項各号(本契約書第19条第1項各号)のいずれかに該当することを理由として本契約が解除された場合
  4. 第2項により本契約の終了後も紹介料が発生する場合、契約者は、当社が定める方法により請求書を発行するものとします。当社は、当該紹介料の支払に必要な範囲で、契約者の連絡先および振込先口座の情報を保有します。

第15条(改定)

  1. 当社は、契約者に 1か月前までに通知することにより、本規程を変更することができます(本規約第11条第2項)。
  2. 変更は、変更の効力発生日以後に発生する紹介料についてのみ適用され、既に発生した紹介料には遡及しません。
  3. 変更の効力発生日より前に成立した対象契約については、当該対象契約に係る第4条の期間が満了するまで、変更前の料率を適用します。

附則

  1. 本規程は、2026年9月15日から施行します。
  2. 施行日より前に成立した対象契約についても、本規程を適用します。ただし、施行日より前に当社と契約者との間で別段の合意がある場合は、その合意によります。

改定履歴

版日付内容
v1.02026年9月15日制定
v1.12026年9月15日紹介リンクの記録で帰属を判定できる場合は、個別の報告を不要にした(第5条)
v1.22026年10月10日Addness認定代理店契約書 v1.5 に合わせて、引いている契約書の条番号を直した(第2条・第5条・第6条・第13条・第14条)。「個別覚書」を、利用規約 v1.4 の呼び名「個別条件の合意書」に改めた(第1条・第14条)。条件の中身は変えていない
v1.32026年10月11日(効力発生日 2026年11月11日)導入支援リンクで参加した席(導入支援席)の紹介料を定めた(第4条第3項・第5項、第5条第3項、第6条第1号、第7条第1項、第7条の2)。紹介者が被紹介者の組織のメンバー・ゲスト・従業員であることのみでは自己紹介に当たらないことを明記した(第6条第5号)。被紹介者の組織名を開示することを定めた(第7条第5項)

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